1 相続開始後はすぐにはわからないことも多い

 相続が始まったときに、借金がないか、保証していないか不安になることは多いと思われます。 会社経営者など初めから借金が多いのがわかっていれば、相続放棄の手続きを取るだけですが、その全貌がわからないことはあります。

2 借金調査の流れ~まずは「熟慮期間延長の申立て」~

 相続放棄するかは、3か月以内に申立てをする必要がありますが、間に合いそうにないことも多々あります。その場合には、3か月経過前に「熟慮期間延長の申立て」を行い、調査期間を確保します。

3 借金調査の流れ~信用情報会社へ照会~

 熟慮期間の延長を行ったうえで、債務などがある可能背がある金融機関に問い合わせるほかに、CICなどの信用情報会社(大ざっぱには銀行系、信販系、サラ金系の別があります)に照会するなどして債務の額があるかを調べていくことになります。

4 保証債務の調査は難しい

 問題は、他人の債務の保証をしているかですが、これは調査が難しく、亡くなられた方の日記などで該当の記載がないかを確認するほかありません。 また、もし遺言書を書かれる場合には、保証をしていたかを遺言書の最後の付言事項などに書かれておいた方が、残された方への愛情となると思われます。 なお、身元保証契約(会社に就職する人が会社に損害を与えた場合にその賠償を保証する契約)で、賠償債務がはいまだ発生していない場合には、身元保証人たる地位は相続の対象となりません(一代限り)。

5 お困りの場合には

 借金があるかわからないということでお困りの場合には、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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